節税目的で小規模企業共済に加入
個人事業主の節税の中でも王道といえる小規模企業共済。
存在自体は知っていても、実際にどのくらい節税になるのか、どのくらいお得なのかよく分からないという人もいるようなので、その概要から見ていきましょう。
まず、小規模企業共済は個人事業主・法人役員共に加入することが可能です。
加入申し込みについてはそれほど高いハードルが設けられているわけではなく、ほとんど全ての個人事業主が加入できる制度になっています。
例えば、プロ野球選手や芸能人など、事業主に一見見えないような感じであっても加入が可能。
というか、むしろこういう仕事をしている人の方が加入率は高いんじゃないでしょうか。
さて、気になる小規模企業共済による節税についてなのですが、掛金については全額が所得控除の対象になります。
税法上は小規模企業共済等掛金控除として所得から控除します。
多くの人・・・というかほぼ全ての人が節税目的で小規模企業共済に加入していますので、中小機構のホームページではどのくらいの所得だとどのくらいの節税になるのかが書かれていますね。
ちょっと見てみましょう。
課税される所得金額が200万円、加入前の税額が所得税102500円住民税204000円だと、毎月の掛金が1万円の場合には20500円、毎月7万円の場合には128500円の節税に。
所得金額1000万円、加入前の税額が所得税1764000円住民税1004000円だと、毎月の掛金が1万円の場合には51600円、毎月7万円の場合には361200円の節税になります。
当たり前なんですけれど、所得総額が増えれば増えるほど節税額も大きくなります。
続く。
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