どんな医療費が控除の対象になるのか
前回は医療費控除の概要についてお話ししました。
年間で使用した医療費について、ある程度は所得からの控除が可能なのできちんと領収書を保存して記録しておくと節税につながる、ということでした。
では、実際にどのような医療費について控除対象となっているのか、それがわからなければどれを申告したらいいものか迷ってしまいますよね。
法令ではちゃんと医療費控除の対象が書かれているので見ていきましょう。
医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
助産師による分べんの介助の対価
介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
・・・など。
法令ですので若干表現は難しい物を使っているわけですが、日常生活で病気治療・入院治療するに当ってかかる費用についてはほぼ医療費控除の対象になっているといっていいでしょう。
大体の医療費については最初に挙げた「医師または歯科医師による治療または治療の対価」に含まれているでしょうから。
医療費控除に含まれないものについてはあとでページを変えて説明しようと思っているのですが、医療費に含まれるのかどうかよくある疑問の中で簡単なものをいくつか出しておきます。
・風邪薬は医療費控除の対象か?
・・・風邪薬は医療費控除の対象となっています。
・ビタミン剤は医療費控除の対象か?
・・・ビタミン剤は病気の予防や健康増進が目的となるので医療費控除の対象にはなりません。
・マッサージで対象とならないことはあるのか?
・・・疲労、体調の回復を目的としたマッサージは医療費控除の対象になりません。
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