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入院や治療でかかった費用は所得控除の対象になります

事故などで手術を行ったり、病気で入院したりと、個人事業主には予期せぬ出費がつきもの。
思いがけない出費は経営に大きなダメージを与えるので何とかしたいものです。
年間の医療費が大きかった場合には、医療費控除を受けることが可能です。

(2011年現在)
医療費控除の対象となるのは、年間で最大200万円。
計算式は以下のようになっています。

実際に支払った医療費の合計金額-保険金などで補填された金額-10万円


保険金などで補填された金額、というのは、生命保険に入っていることで降りた保険金や健康保険で支給された高額療養費など。
また、最後の10万円というのは、総所得金額が200万円未満の場合には総所得金額×5%の額になります。


さて、この医療費控除についてなんですが、個人事業主本人の医療費だけ対象になるわけではありません。
本人と生計を一つにする配偶者や親族のために医療費を払った場合でも医療費控除の対象とされています。
この場合に対象となるのは、あくまで「納税者本人が」支払った医療費です。

例えば、妻が怪我をしてあなたが入院治療費を払ったとか、家族が入院していて治療費をあなたが支払っているとか。
家族がたくさんいる場合には医療にかかるお金も馬鹿になりませんから、医療費控除についてはちゃんと計算して控除を受け、節税に励みたいものですね。



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