確定申告をやらなかった場合・知らなかった場合
確定申告を忘れていて(そんなにないとは思いますけど)やらなかった場合や、そもそも確定申告をしなければならないということを知らなかった場合、税法上の扱いはどうなるのでしょう?
どっちみち、やらなかった場合でも知らなかった場合でも気づいた時点で確定申告を行う必要はあります。
この場合には期限後申告として取り扱われることになりますね。
で、どんな問題が生じてくるのかというと、以前にもちょっと触れましたが税金が高くなります。
無申告加算税として本来納めるべき税額の他に余計な税金が課せられるというわけですね。
無申告加算税(納税額に対して)
税務調査が入る前に自主的に期限後申告をした場合・・・5%
期限後申告をした場合、50万円までの部分・・・15%
期限後申告をした場合、50万円を超える部分・・・20%
さらに隠蔽・仮装などの事実があった場合には重加算税が課せられます。
さすがに個人事業主では少ないと思いますけど。
期限内申告の場合・・・35%
期限後申告の場合・・・40%
さらにこれらに加えて延滞税が課せられます。
暇だったら自分が何かやらかしたと考えて加算税と延滞税の計算をしてみるといいのではないかと思います。
重加算税まで計算し、何年も延滞したと考えるとほぼ全部持っていかれます。
確定申告をやらなかった場合・知らなかった場合に失うものはとんでもなく大きい、ということですね。
テレビや雑誌で独立起業とかの特集を見てやる気になる人が多いのはいいことだと思うんですが、こういう納税の部分にも目を向けてちゃんと確定申告をして欲しいものです。
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