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免税事業者が消費税を請求するのは構わない

2011年現在、個人事業主は課税売上高が1000万円を下回っている場合には免税事業者として消費税の納付を免除されています。
これについては法人と同じですね。

そして、事業が順調に育って課税売上高が1000万円を超えた場合。
この瞬間から消費税を支払うことになるのかというとそうではありません。
1000万円を超えた年の翌々年から消費税を納付することになります。

例えば、10年度に1200万円の売上高があった場合。
ここで1200万円に税率をかけて消費税を納めるのではなく、翌々年、つまり12年度の売上高に対して消費税を支払います。
12年度が100万円しか売り上げることができなくても納付する義務が生じるというわけです。


で、免税事業者としてビジネスをしている場合に問題となる事が1点。
客や取引相手から消費税をとってもいいのか?ということです。

結論から言うと、全然構いません。
免税事業者は消費税をとってはいけないなんてどこにも書かれていませんから。
第一取引相手の売上高がいくらかなんていうことは相手先は知りませんし、一般の消費者は消費税の仕組みについてほとんど知らないでしょう。

もっとも、中小企業や個人事業主は、取引相手から強制的に消費税分の値引きを要求されることが多いでしょうけど・・・。
ちょっと勉強すればわかりますが、消費税は公平だなんて嘘っぱちです。
何で大企業が消費税の増税に賛成なのか(特に自動車とかの産業・・・)、調べてみればそのカラクリがわかります。



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消費税

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