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医療費控除の対象にならないもの

前回のお話の中で、いくつか医療費控除の対象にならないものについて解説しました。

・風邪薬は医療費控除の対象となるが、ビタミン剤は医療費控除の対象とはなっていない。
・疲労や体調回復のためのマッサージ費用は医療費控除の対象とはならない。

他にも色々と「これはどうなんだろう?」という部分があると思います。
ここで例を見ていきましょう。


健康診断の費用

・・・健康診断の費用は医療費控除はできません。
できない・・・のですが、健康診断の結果疾病が発見されて引き続き治療を行うことがありますよね。
というか、その治療を行うために健康診断があるわけです。
ということで、健康診断が疾病治療につながるものとなった場合には医療費控除の対象になります。
健康診断で何も発見されなかった時には控除できないと考えれば簡単です。


義手・義足・松葉杖・義歯など

・・・診療・治療のために必要であれば医療費控除の対象になります。


通院費用

・・・医療費控除の対象となります。ただし、自家用車で通院した時のガソリン代・駐車場代は含まれません。
バスとか電車とかの場合には領収書がありませんので、ノートなどにメモしてちゃんとまとめておいてください。

非常に遠方の病院に通院する場合には通院費用も高額になります。
この場合には一律医療費控除にならない場合がありますので、税務署で確認する必要があるでしょう。
また、一人で通院できない場合には付添人の通院費用も含まれます。
通院時に宿泊した場合の宿泊費は対象になりません。


コンタクトレンズ

・・・視力を矯正するコンタクトレンズですが、これについては医療費控除の対象となっていません。
医師の指示によって購入した弱視用メガネや斜視用メガネなどは医療費控除の対象となります。
当然カラーコンタクトレンズの購入費用は控除できません。
ちなみにレーシック手術の費用は今の所医療費控除の対象となっているようです。



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