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ちょっとお得。消費税の免税事業者の要件は

消費税を定めた法令の中には、個人事業者の消費税を免税する規定があります。

これが事業者免税店制度と呼ばれるもので、前前期の課税売上高が1000万円を超えていない場合には消費税を納める必要がありません。

以前この制度は3000万円を超えていない事業者が対象だったのですが、平成15年の税制改正によって大幅に基準が引き下げられました。


消費税の免税事業者だからといって、別に自分の提供している商品・サービスで消費税を取ってはいけないということはありません。

年末急激に売上高が伸びて2年後に消費税の課税事業者になってしまうかもしれませんし、逆に今課税売上高が1000万円を超えていなくても前前期の業績によって消費税を納める必要がある個人事業者もいます。

第一、消費税法には「取ってはイカンよ」なんてことは定められていませんし、そもそもこんな細かい決まりについて一般消費者は知りません。


前前期の課税売上高によって消費税を納めなければならないかどうかが決まりますので、個人事業の開業から2年間は消費税を納める必要がありません。例外として自ら課税事業者になることを選択することもできます。



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