個人事業の消費税。簡易課税で節税しよう
消費税の納税方式には、2種類の方法があります。
・原則課税方式
・簡易課税方式
どういう場合に節税になるのか、それぞれを見てみましょう。
・原則課税方式
通常の消費税の流れによって納税額を計算します。
具体的には、「預かった消費税額-支払った消費税額」。事業者は通常はこの方式によって計算を行ない、消費税を納めることになっています。
原則課税方式では、課税売上割合・・・免税売上を含む課税売上÷(免税売上を含む課税売上+非課税売上)・・・によって計算方法が分けられています。
この課税売上割合が95%の場合には、「預かった消費税額-支払った消費税額」が納税額に。
95%未満の場合にはさらに2つの計算方式、「個別対応方式」「一括比例配分方式」があり、個人事業主としては有利な方を選択できます。詳しい計算方法についてはまた別の回に。
・簡易課税方式
預かった消費税額に一定の率をかけた額を支払った消費税額と考えて、納める消費税額を算出します。
簡易課税方式では、支払った消費税額を計算式に使うことはありません。
片方の消費税(預かった分)だけ計算すればよいので簡易課税方式と呼ばれています。
さて、どちらがお得なのでしょうか。これは、簡易課税方式で計算式に使われる一定の率(みなし仕入率)が問題になります。
みなし仕入率は予め決められているもので、以下の通りになっています。
第一種事業・・・卸売業 90%
第二種事業・・・小売業 80%
第三種事業・・・製造業・建設業など 70%
第四種事業・・・飲食店業など 60%
第五種事業・・・不動産業やサービス業 50%
売上にこのみなし仕入率を掛けたものを支払った消費税額とみなすことになります。
原則課税方式と簡易課税方式、両方を計算してみて税金が少なくなる方を選択すれば節税になるわけです。
ただし、簡易課税方式は売上高が5000万円以下の事業者しか採用できませんし、一度選択したら2年間は適用を続ける必要があります。
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